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更新日:2023年3月31日

税金上の優遇措置はありますか。

ご質問

税金上の優遇措置はありますか。

回答

・土地
区画整理により、従前の土地に代わって新しい土地(換地)を取得する場合は、譲渡所得税、不動産取得税、登記に関する税金はかかりません。

・清算金
事業完了時に清算金が交付される場合は、5,000万円までの特別控除が認められています。

・補償金
建物を移転する際に施行者から支払われる移転補償金を移転の費用に充てた場合には税金がかかりません。
ただし、営業補償金など、通常の収入に対する補償については、税金の対象となる収入と見なされます。

お問い合わせ

都市整備部区画整理課桜井・三河安城係
電話番号:0566-71-2261