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更新日:2021年12月23日
子どもが生まれると国民健康保険からお金をもらえると聞いたのですが。
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として42万円(産科医療保障制度加入分娩機関の場合。その他の場合は40.8万円※1)が支給されます。
原則として一時金は、国民健康保険から分娩機関へ直接支払います。
分娩費用が42万円に満たない場合は、国保年金課国保係の窓口(市役所本庁舎1階9番窓口)にて差額の申請をすることができます。
※出産した人が出産前6か月以内に勤め先の健康保険に1年以上加入していた場合は、勤め先の保険から支払われます。この場合は国民健康保険からは支給されませんので、ご注意ください。
※1 令和4年1月1日より前の出産の場合は40.4万円
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