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更新日:2024年7月29日
安城市内の令和5年の特殊詐欺発生件数は21件、被害総額は4,704万円に上ります。前年よりも件数や被害総額は減少したものの、依然として特殊詐欺の被害は続いています。また、愛知県の調査で特殊詐欺被害の約87%が犯人からの自宅固定電話機への着信から始まっていると言われています。そのため、まずは特殊詐欺被害に繋がる電話を取らないことが大切です。
そこで、安城市では特殊詐欺被害を未然に防ぐため、令和4年度より特殊詐欺対策機能の付いた後付けの対策装置及び固定電話機の購入費の一部を補助しています。
特殊詐欺被害に遭わないように、特殊詐欺対策機能の付いた対策装置等の設置をご検討ください!
(1)市内在住の令和6年度末時点で満年齢が65歳以上の人又はその世帯の構成員
※世帯の構成員とは、世帯番号が同一の方を指します。
※世帯の構成員であっても、18歳未満の人は申請できません。
【令和6年度における満65歳以上となる基準日】
昭和35年(1960)年4月1日以前生まれ
(2)過去に同補助金の交付を受けていない人
(3)暴力団員ではない人、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない人
(4)同一の補助対象経費に対するほかの補助金の交付を受けていない人
(5)市税の滞納がない人
令和6年4月1日以降に購入した、新品の1.自動通話録音装置、2.着信拒否装置、3. 1.又は2.の機能が内蔵されている家庭用の固定電話機が対象です。
※インターネットでの購入も補助対象です。(要件を満たす領収書の提出が必要ですのでご注意ください。)
※未使用品や中古品は対象外です。
※個人売買による購入は補助対象となりません。
1. 自動通話録音装置
家庭の固定電話機に取付けるもので、電話着信時に自動的に「通話内容を録音する」ことを相手に伝え、通話を録音する機能がある装置。
2. 着信拒否装置
家庭の固定電話機に取付けるもので、「迷惑電話番号データベース」に登録されている電話番号からの着信を、拒否または着信ランプ等で警告する機能がある装置。
注1)「迷惑電話番号データベース」とは、警察・自治体等から提供された迷惑電話番号のデータベースであって、着信拒否を判別するための電話番号情報が逐次蓄積されるものをいいます。
注2)自分で迷惑電話番号を登録する機能だけのものは対象外です。
注3)「発信番号表示サービス」への加入が必要です。
注4)各種サービスへの加入料や維持管理料は、利用者の負担となります。
3. 固定電話機
1.「自動通話録音装置」の機能は又は2.「着信拒否装置」の機能が内蔵されている、家庭用の固定電話機。
※全国防犯協会連合会の推奨する優良防犯電話推奨品を参考としてください。
http://www.bohan.or.jp/suishou/denwa.html(外部リンク)
注1)「自動通話録音装置」の機能について、着信のつどボタンを押下する等して録音等を行う機能ではなく、自動でこれを行う機能が備わった電話機が対象となります。
注2)装置の設置・使用方法等については、販売店等にご確認ください。
特殊詐欺対策装置1台当たりの購入費用(消費税含む)の2分の1(上限7,000円、10円未満切捨て)
補助対象装置に対して、1世帯1回1個まで申請を行うことが可能です。
※配送料、手数料、子機等の追加の付属品に係る費用は除きます。
(1)補助対象の特殊詐欺装置の購入
(2)必要な書類を揃えて、安城市役所市民安全課へ提出(郵送可)
(3)補助金の交付
※ 必ず、対策装置を購入した年度内に申請をして下さい。
(令和6年度中に購入した場合、令和7年3月31日が申請期限です。郵送の場合は3月31日必着。)
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提出書類 | 留意事項 |
1 | 補助金交付申請書兼実績報告書 |
記入例に沿って記載ください。 |
2 | 領収書の写し |
次の内容が記載された領収書が必要です。 要件を満たさないものは対象外となりますのでご注意ください。 法人名義での購入や、法人名義のクレジットカード決済は補助の対象となりませんのでご注意ください。 (1)申請者「65歳以上の者を含んで構成される世帯の構成員」の氏名 (2)領収金額(特殊詐欺対策装置の購入単価が分かるもの) ※割引、クーポン、ポイント及びポイント性が高いと判断される商品券等は補助の対象金額となりません。 ※複数同時に購入する場合は、特殊詐欺対策装置の購入単価が分かる領収書や購入明細書等の提出が必要です。 (3)領収日(インターネットの場合は注文日) (4)メーカー・品名及び品番 (5)購入店舗名 |
3 | 購入装置の性能が分かるものの写し | カタログ、取扱説明書などの補助対象装置の機能が有していることが確認できる書類の写しが必要です。 |
4 | 補助金請求書 |
記入例に沿って記載してください。 補助金入金先は申請者名義の口座を記載してください。 |
交付申請書兼実績報告書(両面印刷して下さい) ワード版(ワードdocx:30KB) PDF版(PDF:66KB)
補助金請求書 ワード版(ワード:36KB) PDF版(PDF:31KB)
申請は、市役所の市民安全課(本庁舎3階)の窓口又は郵送にて申請書をご提出ください。
・窓口の場合の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。市役所閉庁日や時間外の申請はできません。
・郵送の場合は、〒446-8501 安城市桜町18番23号 市民安全課市民安全係宛てに送付してください。
本補助制度は、令和7年3月31日まで実施予定です。
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