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更新日:2025年3月31日

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防犯用具購入費補助金

令和7年4月1日以降に購入・設置した防犯用具の申請期限は令和8年3月31日です。

 ※令和6年度分の申請は令和7年3月31日をもって終了しました。

 住宅対象侵入盗及び自動車盗を未然に防止することを目的として、自家用の防犯用具購入費用及びその設置費用の一部を補助する制度を実施しています。

 ※補助金チラシは準備ができ次第更新します。

補助要件

1 補助対象者

 申請日において市内に住所を有する個人

 ※申請は1世帯1回限り(過去に申請した世帯は補助対象外)

2 補助対象となる防犯用具

 令和7年4月1日以降に購入・設置した新品の防犯用具が対象です。

補助対象となる防犯用具の例 

区分 主な補助対象品目 主な補助対象基準
住宅

門灯

屋外用。

外壁や門柱に固定させて使用するもの。

屋外用センサーライト

屋外用。

人感センサーで反応し光を発するもの。

外壁等に固定させて上から光を照らすもの。
※ガーデンライトや足元を照らす目的のものは対象外。

カメラ付きインターホン

内部モニター単体での購入は対象外。

防犯砂利 ガラスなどを加工した「防犯砂利」のみ対象。
※通常の庭砂利(天然石)は対象外。
防犯対策効果のある錠

ディンプルキーであれば対象。

電子錠は「オートロック」「生体認証」「テンキー」のいずれかの機能があるもの。

補助錠

窓用のみ対象。

玄関用は打掛錠のため対象外。

サムターンカバー

ガードプレート

 

防犯ガラス

CPマーク付推奨。

ガラス用防犯フィルム

ガラス破壊センサー

CPマーク付推奨。

「飛散防止フィルム」は防災用のため対象外。

窓用格子

窓からの侵入を防ぐ効果のあるもの。
CPマーク付推奨。

用途が目隠しのものやプラスチック製のものは対象外。

自動車

ハンドルロックバー

タイヤロック

シフトロック

ブレーキペダルロック

警報装置

自動車そのものの盗難を防ぐ目的のもの。

ドライブレコーダーは対象外。

全国防犯協会連合会が公表している「防犯性能の高い建物部品(CP製品)(外部リンク)」を参考としてください。

(注意) 補助対象外となる品目・仕様もありますので、判断に迷う場合は購入前にお問い合わせください。

補助対象外の例】

防犯カメラの購入・設置、護身用具、ホームセキュリティーなどのサービス契約、庭園灯・足元照明灯・門扉・フェンスなど防犯対策以外の目的を有するもの等

3 補助額

 防犯用具の購入・設置費用(税込)の2分の1(上限16,000円、1,000円未満切り捨て)

 ※複数商品の合算可

 ※配送料、手数料など、補助対象の防犯用具以外の費用は補助対象外

申請の流れ

(1)店舗等で防犯用具を購入・設置

(2)提出書類を揃えて、安城市役所市民安全課へ提出(郵送可)

(3)補助金の交付

 ※必ず、防犯用具を購入した年度内に申請をしてください。

 (令和7年度中に購入した場合、令和8年3月31日が申請期限です。郵送の場合は令和8年3月31日必着

 ※Q&A(PDF:215KB)

提出書類

  提出書類 留意事項
1 補助金交付申請書兼実績報告書

記入例に沿って記載してください。

2 領収証

次の内容がすべて記載された領収証が必要です。

要件を満たさない場合は補助の対象となりません。

法人名義での購入や、法人名義のクレジットカード決済は補助の対象となりませんのでご注意ください。

(1)購入者(申請者又は世帯員)の氏名

(2)購入日(インターネットの場合は注文日)

(3)購入金額(購入品、設置費用それぞれの金額がわかるもの)

 ※割引、クーポン、ポイント及びポイント性が高いと判断される商品券等は補助の対象金額となりません。

 ※複数の商品を同時に購入する場合は、購入したすべての防犯用具についての単価、個数がわかる領収証や購入明細書等の提出が必要です。設置費用がかかる場合は、商品代金、設置費用の内訳がわかる書類の提出が必要です。

(4)購入品名(規格・品番等)

(5)販売店舗名

3 購入したものが補助対象の防犯用具であることを確認できるもの

購入したすべての防犯用具について、補助対象の防犯用具であることを確認できるものを提出してください。

4 自動車検査証の写し

自動車盗防止用の防犯用具を購入した場合のみ提出してください。

5 補助金等交付請求書

申請者名義の口座を指定してください。

記入例に沿って記載してください。

申請様式ダウンロード

様式

記入例

申請方法

 申請は、市役所の市民安全課(本庁舎3階)の窓口又は郵送にて申請書をご提出ください。

  • 窓口の場合の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。市役所閉庁日や時間外の申請はできません。
  • 郵送の場合は、〒446-8501 安城市桜町18番23号 市民安全課市民安全係 宛てに送付してください。

その他

 本補助制度は、令和8年3月31日まで実施予定です。

 ※予算の上限に達した場合、年度途中で補助を終了する可能性があります。

 


 

お問い合わせ

市民生活部市民安全課市民安全係

電話番号:0566-71-2219

ファクス番号:0566-76-1112