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更新日:2021年5月26日

入湯税

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課税されます。

なお、鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場を言い、社会通念上鉱泉浴場として認識される浴場も含みます。また、泉源であるかどうかは問いません。

納税義務者と特別納税義務者

  入湯税は、負担する人と納める(納入する)人が異なる税金です。

  • 納税義務者(負担する人)・・・入湯した人
  • 特別徴収義務者(納める人)・・・鉱泉浴場の経営者

課税の対象とならない人

  次の人に対しては、入湯税を課しません。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
  • 日帰りで鉱泉浴場に入湯する人
  • 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する施設として規則で定めるものにおいて鉱泉浴場に入湯する人

税率

入湯客1人1泊につき150円です。

経営の申告

鉱泉浴場を経営しようとする人は、経営開始の日の前日までに、経営申告書を提出してください。また、申告した事項に異動があった場合は、直ちにその旨の申告をしてください。

納入の方法

鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入してください。

入湯税の使途

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に使わせていただきます。

各種申告書

お問い合わせ

総務部市民税課軽自動車税係
電話番号:0566-71-2213   ファクス番号:0566-76-1112