ホーム > 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
ここから本文です。
更新日:2011年10月12日
一定要件の土地取引をしようとする場合、契約前にあらかじめ知事(安城市の土地の場合は安城市長)へ届出が必要です
下記のいずれかにかかる土地の売買、交換など対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結しようとする場合
土地の所有者(売買であれば、売主)
土地の所在する市役所・町村役場
一定要件の土地を県、市町村等に買取りを希望する場合、知事(安城市の土地の場合は安城市長)へ申出ができます
土地の所有者(売買であれば、売主)
土地の所在する市役所・町村役場
愛知県公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出(外部リンク)
![]()