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更新日:2023年10月30日

工場立地法

特定工場届出

ねらい

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

骨子

準則の公表

周辺の生活環境との調和を保つ工場立地を実現するため、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合、並びに環境施設の配置等について、事業者が守るべき基準を定めています。(安城市については、国の準則に準じます。)

届出

一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

準則に適合し、周辺地域の生活環境の保持に支障がないと認められる場合は、届出が受理された日から原則として90日(最短で30日)を経過した後に工事着工することができます。

準則に適合せず、周辺地域の生活環境の保持に支障があると認められる場合は、勧告をし、変更を命令することがあります。

届出対象となる工場又は事業場の範囲

製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であって、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)が、届出の対象となります。(法第6条第1項)

政令で定める規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上

届出の手引き、よくある質問

提出先及び届出部数

安城市内における工場立地法に基づく特定工場に係る届出については、商工課に正本1通を提出してください。

2通提出いただいた場合は、受付印を押印した届出書を後日副本として返却します。

(届出にお越しの際は、事前に電話連絡をいただきますようお願いします。)

様式のダウンロード

WORD形式

PDF形式

工場立地法による緑地面積率等の緩和について

工場立地法は、平成24年の法改正により、すべての市が、緑地面積率・環境施設面積率について、国が定める基準の範囲内で地域の実情に応じ、地域準則を条例で定めることにより、緑地面積率等を緩和することが可能となりました。そこで、本市においても、周辺地域の生活環境に影響のない範囲内で緑地面積率等を緩和することにより、既存工場の建替えや増築といった企業の設備投資を促すことを目的として「市準則条例」を制定し、以下のとおり施行することとしました。

(緩和適用の際は、事前にご相談いただきますようお願いします。)

市準則条例の主な内容

区域

緑地面積率

環境施設面積率

重複緑地※ 特定工場の敷地が工業専用地域以外の区域にわたる場合の適用
工業専用地域

5%以上

(現行20%以上)

10%以上

(現行25%以上)

50%以内

(現行25%以内)

工業専用地域の敷地割合が高いときは当該敷地の全部において緑地面積率等の緩和を適用し、他の区域の敷地割合が高いときは当該敷地の全部において緑地面積率等の緩和を適用しない。

重複緑地とは、緑地の中で、(ア)「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する土地(パイプの下の芝生、駐車場の緑地等)と、(イ)建築物屋上等緑化施設(屋上の緑地、壁面の緑地等)、の2つをいいます。工場立地法の「緑地」として認められるのは、当該工場敷地にある緑地面積の4分の1までです。なお、これを超える重複緑地は、「環境施設」としてカウントすることができます。

施行日

平成28年4月1日

 

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お問い合わせ

産業部商工課工業労政係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-76-1184