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ホーム > 国土利用計画法に基づく土地売買等届出

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更新日:2011年10月12日

国土利用計画法に基づく土地売買等届出

概 要

一定規模以上の土地取引をした場合、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

届出が必要な場合

下記のいずれかにかかる土地の売買、交換など対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結した場合

  • 市街化区域          2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域   5,000平方メートル以上

届出義務者

土地の権利取得者(売買であれば、買主)

届出期限

契約締結の日から2週間以内

 届出先

 土地の所在する市役所・町村役場

(安城市内の土地取引は、安城市役所企画政策課)

様式その他関連情報

愛知県国土利用計画法届出制度(外部リンク)

お問い合わせ

企画部企画政策課土地開発係
電話番号:0566-71-2204   ファクス番号:0566-76-1112

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