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更新日:2017年11月7日

安城市における建築物の高さ規制(建築基準法)

安城市内における建築物の高さ規制(建築基準法)は、それぞれ次のとおりです。

なお、安城市内は第二種低層住居専用地域及び第二種住居地域の用途地域の指定はありません。

建築物の高さの限度(法第55条)

 

地域

建築物高さの限度

第一種低層住居専用地域

10メートル

 

建築物の各部分の高さ(法第56条)

道路斜線制限

 

地域又は区域

法別表第3(に)の数値

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

準住居地域

1.25

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

1.5

指定なし(市街化調整区域)

1.5

 

隣地斜線制限

地域又は区域

建築物の各部分の高さ(メートル)

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

準住居地域

1.25×L+20

(L:隣地境界線までの水平距離)

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

2.5×L+31

(L:隣地境界線までの水平距離)

指定なし(市街化調整区域)

2.5×L+31

(L:隣地境界線までの水平距離)

北側斜線制限

地域

建築物の各部分の高さ(メートル)

第一種低層住居専用地域

1.25×L+5

(L:前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離)

 

日影による建築物の高さの規制(法第56条の2)

安城市内の日影規制は次のとおりです。

なお、第二種低層住居専用地域及び第二種住居地域については、安城市の用途地域に指定がありません。

地域又は区域

対象建築物

平均地盤面からの高さ

敷地境界線からの水平距離が5mを超え、10メートル以内の範囲

敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲

第一種低層住居専用地域

軒高>7メートル又は階数≧3

1.5メートル

4時間

2.5時間

第一種中高層住居専用地域

高さ>10メートル

4メートル

3時間

2時間

第二種中高層住居専用地域

高さ>10メートル

4メートル

4時間

2.5時間

第一種住居地域

高さ>10メートル

4メートル

4時間

2.5時間

準住居地域

近隣商業地域

容積率

200%

高さ>10メートル

4メートル

5時間

3時間

300%

商業地域

準工業地域

高さ>10メートル

4メートル

5時間

3時間

工業地域

工業専用地域

指定なし(市街化調整区域)

高さ>10メートル

4メートル

4時間

2.5時間

  

お問い合わせ

建設部建築課建築指導係
ダイヤルイン:0566-71-2241
電話番号:0566-71-2241   ファクス番号:0566-76-1112