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更新日:2023年7月11日

安城市中小企業振興基本条例

条例制定の背景

国は、平成11年の中小企業基本法改正により、中小企業者の自主的な努力を助長し、中小企業者の多様で活力ある成長発展を図るという法の趣旨を示し、平成22年には、中小企業憲章を閣議決定し、中小企業施策の基本理念、原則及び行動指針を明確にすることにより中小企業を重視する姿勢を示しました。

これらの国の動きを受けて地方公共団体においては、中小企業振興を目的とする条例を制定する動きが出てきており、安城市においても、施策の基本方針や市、中小企業者など各主体の役割を規定する「安城市中小企業振興基本条例」を制定することとしました。 

理念

安城の発展に大きな役割を果たしてきた中小企業が今後も安城の発展を牽引する役割を果たしていくためには、中小企業者自らが新製品の開発や生産など新たな事業活動の展開と経営の安定を図るとともに、市、大企業者、市民が一体となって中小企業を支えていくことが必要です。

市、中小企業者などの各主体がこのような認識を持つことにより、中小企業の振興が図られ、ひいては、市内経済の発展や市民生活の向上に大きくつながるものであります。 

目的

中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって市内経済の発展及び市民生活が向上することを目的としています。

安城市中小企業振興基本条例・・・こちら(PDF:67KB)をご覧ください。

安城市中小企業振興基本条例(解説)・・・こちら(PDF:104KB)をご覧ください。

 

 

 

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電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-76-1184