総合トップ 主任技術者の専任に係る取扱いについて
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更新日:2020年12月23日
安城市では、平成25年6月4日以降に発注する工事から、建設業法第26条、建設業法施行令第27条により専任の主任技術者を必要とする工事について、当面の間、平成25年2月5日付け国土建第348号で国土交通省から示された取扱いを適用することとしましたので、お知らせします。なお、この取扱いは監理技術者及び営業所の専任技術者には適用されませんのでご注意ください。
同一の専任の主任技術者を配置しようとする場合は、以下の手順で事前に承認を得てください。
専任の主任技術者の兼務承認願兼通知書(ワード:36KB) ダウンロードして作成してください
電子メールアドレス keiyaku@city.anjo.lg.jp
※件名は必ず、『兼務承認願(工事番号○○○○○○○○○○)』としてください。
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