総合トップ 主任技術者の専任に係る取扱いについて
ここから本文です。
更新日:2018年6月11日
このことについて、安城市では、平成25年6月4日以降に発注する工事から、建設業法第26条、建設業法施行令第27条により専任の主任技術者を必要とする工事について、当面の間、平成25年2月5日付け国土建第348号で国土交通省から示された取扱いを適用することとしました。該当工事及び留意事項等については、「主任技術者の専任に係る取扱いについて(お知らせ)」をご確認いただき、以下により必要な手続きを行ってください。
同一の専任の主任技術者を配置しようとする場合は、以下の手順で事前に承認を得てください。
専任の主任技術者の兼務承認願兼通知書(ワード:26KB) ダウンロードして作成してください
電子メールアドレス keiyaku@city.anjo.lg.jp
※件名は必ず、『兼務承認願(工事番号○○○○○○○○○○)』としてください。
お問い合わせ