総合トップ 現場代理人の常駐義務の緩和について
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更新日:2021年4月1日
現場代理人の常駐義務について、安城市がその必要がないと認める場合には他の工事の現場代理人との兼務を一部認めていますが、下記のとおり運用させていただきます。内容については、2(1)通知文「現場代理人の常駐義務の緩和について(通知)」をご覧ください。
記
1 兼務ができる各々の工事の請負金額(税込み)の上限金額の2,500万円を3,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円から7,000万円)未満に改めました。
2 適用時期は、平成29年7月11日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用します。なお、適用日前に契約した工事の現場代理人についても兼務の要件に適合する場合は、本通知の適用により新規工事の現場代理人となることができます。
第10条 受注者は、建設業法の定めるところにより、現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専任の主任技術者(専任の監理技術者)又は専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、この契約締結後5日以内に、発注者の定めるところによりその氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
第2項 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、特に常駐する必要がないと発注者が認める場合は、この限りではない。
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