総合トップ 最低制限価格(工事及び工事委託)の算定方法の変更について
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更新日:2016年3月23日
1 算定方法
変更後 |
平均入札金額(入札金額の低いものから5番目までの平均額。ただし、入札者が5者未満の場合はすべての参加業者の平均額)の95% |
変更前 |
平均入札金額(入札金額の低いものから7番目までの平均額。ただし、入札者が7者未満の場合はすべての参加業者の平均額)の95% |
※ただし、工事の場合、算出した額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とします。
※入札者が1者の場合は、従前のとおり最低制限価格を定めません。
2 運用期間 平成28年3月24日以降の公告(指名通知)分から当面の間
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