総合トップ 最低制限価格(工事及び工事委託)の算定方法の変更について

ここから本文です。

更新日:2016年3月23日

最低制限価格(工事及び工事委託)の算定方法の変更について

   入札制度の見直しの一環として工事及び工事委託の最低制限価格の算定方法を変更します。

 

1   算定方法 

変更後

平均入札金額(入札金額の低いものから5番目までの平均額。ただし、入札者が5者未満の場合はすべての参加業者の平均額)の95%

変更前

平均入札金額(入札金額の低いものから7番目までの平均額。ただし、入札者が7者未満の場合はすべての参加業者の平均額)の95%

 

 

 

 

 

※ただし、工事の場合、算出した額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とします。
※入札者が1者の場合は、従前のとおり最低制限価格を定めません。

 

2   運用期間        平成28年3月24日以降の公告(指名通知)分から当面の間

 

お問い合わせ

総務部契約検査課契約係(契約)
電話番号:0566-71-2211   ファクス番号:0566-76-1112