総合トップ 「営業所の専任技術者」と「専任を要する現場の主任技術者又は監理技術者」の兼務について
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更新日:2013年6月20日
表題のことについては愛知県のホームページのとおり、両方の技術者を兼務することはできません。入札参加申請時における配置予定技術者調書には、「営業所の専任技術者」以外の技術者を選定ください。
なお、開札時には、配置予定技術者調書の差し替えができませんので、注意ください。
詳しくは愛知県のホームページへ
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/kensetsugyo/kyoka/rules/gijutsusha.pdf(外部リンク)
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