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更新日:2021年6月8日

安城市予定価格の事後公表に関する試行要領

 最終改正 令和3年6月8日 

 次のとおり改める。

(1)要領第4条第4項第2号の「前回の入札で最低制限価格を下回った入札をした者」を「前回の入札で最低制限価格又は失格基準価格を下回った入札をした者」に改める。

(2)要領第4条に第5項を加える。

5 第1項の規定にかかわらず、安城市建設工事低入札価格調査試行要領第7条に規定する低入札価格調査となった場合において落札者がいないときは、再度入札を行わないものとする。

お問い合わせ

総務部契約検査課契約係(契約)
電話番号:0566-71-2211