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更新日:2018年6月8日

建設工事における前払金の取扱いの変更

工事請負者の資金調達を円滑にし、公共工事の適正な施工を促進するため、平成20年11月1日以後に契約する工事の前払金の取扱いについて、下記のとおり変更します。安城市契約規則、安城市公共工事前金払取扱要領の改正後の内容は、「規程集」をご覧ください。

1 前払金の率を契約金額の3割以内から4割以内に変更
2 中間前払金を新設

お問い合わせ

総務部契約検査課契約係(契約)
電話番号:0566-71-2211