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更新日:2023年10月13日

新規就農者育成総合対策経営開始資金

経営開始資金

経営開始資金とは、次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の経営確立を支援する資金が交付される事業です。

農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間150万円が交付されます。

主な交付要件(すべて満たす必要があります)

(1)独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること
(2)独立・自営就農であること

自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。

  • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
  • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
  • 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。

(3)青年等就農計画等※が独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること

 ※青年等就農計画に、経営開始資金申請追加資料を添付したもの。

 青年等就農計画とは、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。詳細については、以下の国のホームページをご覧ください。

 農林水産省青年等就農計画制度について(外部リンク)

(4)農家弟子の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められること。

(5)安城市が作成する実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること

(6)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。また、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと

(7)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について共済等に加入していること

(8)前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り採択可

(9)安城市における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

(10)農業経営開始後5年未満であること

(注1)交付対象の特例

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。

交付停止となる場合

下記のいずれかに該当する場合は、資金の交付が停止されます。

(1)交付対象者の要件を満たさなくなった場合

(2)農業経営を中止または休止した場合

(3)交付期間中、国が定めた就農状況報告を行わなかった場合、または就農状況報告や作業日誌の報告に基づき実施される就農状況の現地確認等で、適切な農業経営を行っていないと安城市が判断した場合

  (4) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

  (5) 資金を除く交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円を越えた場合

資金の返還義務が生じる場合

  (1) 上記「交付停止となる場合」の(1)から(4)に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分の資金を月単位で返還する。

  (2) 虚偽の申請を行った場合は、資金の全額を返還する

  (3) 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合は、営農を継続しなかった期間分の額を返還する

 

お問い合わせ

産業部農務課農政係
電話番号:0566-71-2233   ファクス番号:0566-76-1112