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更新日:2011年10月12日
農地の賃貸借を解約するには(農地法第18条)
農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない場合は、農業委員会に通知や許可が必要です。
賃貸借(契約)の合意解約、利用権設定の解約をする場合
手続き
- 合意による解約が、農地の引渡し前6ヶ月以内に成立し書面により明らかなものについて、合意解約した日から30日以内に、農地法の規定により農業委員会へ「通知書及び解約書」を提出してください
締め切り日
- 毎月5日、15日、25日(当該日が休日の場合は翌日)ただし、解約をした日の翌日から30日以内に通知が必要です。
提出書類

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