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更新日:2023年4月4日

農業者年金の特徴と加入状況

農業者年金の特徴

農業に従事されている方は誰でも加入できます。

60歳未満の国民年金第1号被保険者であって年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者などの家族農業従事者の方も加入できます。

少子高齢化時代に強い年金です。年金資産は安全かつ効率的な運用。

自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万~6万7千円)、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

終身年金で80歳までの保障付です。

農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。

仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。

税の特例が用意されています。

  • 支払った保険料は、全額(1人当たり最高年額80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税できます(支払った保険料の15%~30%程度が節税)。
  • 保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益(運用益)は非課税です。
  • 将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用(65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までは非課税)されます。

認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。

認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額最高1万円、通算すると最大で216万円)があります。

この国庫補助額は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。

農業者年金加入状況

  • 新制度加入者54人(政策支援加入者5人・通常加入者49人)令和5年3月現在

お問い合わせ

産業部農務課農地係
電話番号:0566-71-2234   ファクス番号:0566-76-1112