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更新日:2023年10月23日

農地を相続等により取得したときの届出

相続や相続人に対する遺贈などにより農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

<ご注意ください>

この届出は、農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。

届出書類

必要な様式をダウンロードしてください。 

農地法第3条の3届出書

PDF形式(PDF:111KB)

Word形式(ワード:64KB)

農地法第3条の3届出書別紙

(農地の数が多い場合にご利用ください)

PDF形式(PDF:17KB) Word形式(ワード:46KB)
農地法第3条の3届出書記入例 PDF形式(PDF:110KB)  

 

 

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お問い合わせ

産業部農務課農地係
電話番号:0566-71-2234   ファクス番号:0566-76-1112