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ホーム > 農業経営基盤強化促進事業 > 利用権の設定

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更新日:2011年11月11日

利用権の設定

利用権の設定(農業経営基盤強化促進事業)のあらまし

農地を貸してもよい農家と、農業経営の規模を拡大しようとする中核的担い手との間に、利用権の設定をするというもので、安心して農地を貸せる制度です。
農協が農地利用集積円滑化団体として、農地を貸してもよい農家から農地を借り受けて認定農業者に貸し付け(転貸)します。

農地を貸してもよい農家(貸し手)
↓賃借
農協(農地利用集積円滑化団体)

↓転貸
認定農業者(借り手)
※貸付期間終了に伴い返還

事業の特徴

  1. 小作権がつかず、離作料も支払う必要がありません。
  2. 貸付期間は3年、6年、10年とあり、短期にすれば貸し手農家の土地利用計画を立てやすい点があります。
  3. 貸付期間が終了するときに、引き続き貸す意思のない旨を申し出ることにより自動的に返還されます。引き続き貸す時の手続きは簡単です。
  4. 借り手については、認定農業者に限定していますので、安心して農地を貸せます。

事業の注意点

  1. 貸し付けている農地は、相続税の納税猶予制度の適用を受けることはできますが、農地としての利用を終身継続する必要があります。(市街化区域内農地は除く)
  2. 農家資格
    • 農家住宅・農業用倉庫等の建築をするときは、転用後10アール以上耕作をしていることが必要です。
    • 農地の取得、交換または買換えをするときは、農地取得後50アール以上耕作していることが必要です。
    • 農業委員の選挙権・被選挙権は10アール以上耕作していることが必要です。
  3. 市街化区域内農地は、原則としてこの事業の対象となりません。

お問い合わせ

産業振興部農務課農地係
電話番号:0566-71-2234   ファクス番号:0566-76-1112

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