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更新日:2023年3月31日
農地を貸してもよい農家と、農業経営の規模を拡大しようとする中核的担い手との間に、利用権の設定をするというもので、安心して農地を貸せる制度です。
農協が農地利用集積円滑化団体として、農地を貸してもよい農家から農地を借り受けて認定農業者に貸し付け(転貸)します。
農地を貸してもよい農家(貸し手)
↓賃借
農協(農地利用集積円滑化団体)
↓転貸
認定農業者(借り手)
※貸付期間終了に伴い返還
農家住宅・農業用倉庫等の建築をするときは、転用後10アール以上耕作をしていること。
農地の取得、交換または買換えをするときは、農地取得後50アール以上耕作していること。
3.市街化区域内農地は、原則としてこの事業の対象となりません。
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