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更新日:2011年10月12日

認定農業者制度

認定農業者

認定農業者制度とは

趣旨

やる気と能力のある農業者の経営改善の取組みを認定し、それを支援することにより農業者の誇りとやる気、経営意識を育む制度です。(根拠法令:農業経営基盤強化促進法)

対象

性別、専業・兼業の別、経営規模、所得の大小には関係なく、市の基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象になります。

認定農業者制度のメリット

認定農業者は各種の支援が受けられますが、主なものは以下の通りです。

施策の対象

国の施策が、今までの農家全体への助成から認定農業者等の担い手に集中化・重点化されています。

施策による助成を円滑に受けるためにも認定農業者になりましょう。

関係機関からのサポート

認定農業者は、市町村に地域の担い手として認定された農業者です。

県や市町村などの関係機関で認定農業者の経営をサポートしていきます。

資金の融通

スーパーL資金(農地取得も可能な長期資金)、スーパーS資金(運転資金)は認定農業者のみ借りられます。

農業近代化資金、農業改良資金についても、認定農業者は金利や融資率の優遇があります。

農地の斡旋

農業委員会による農地の斡旋は認定農業者が優先されます。

 

お問い合わせ

産業振興部農務課農地係
電話番号:0566-71-2234   ファクス番号:0566-76-1112

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