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更新日:2023年3月31日
平成11年に「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(以下「持続農業法」)が制定されました。
この法律は、持続的な農業生産方式に取り組もうとする農業者を都道府県が認定し、支援することによって、環境と調和のとれた農業を広く進めようとするものです。
環境にやさしい農業(土づくりをしたりできるだけ化学肥料や化学農薬を使わないようにする農業)に取り組む計画を作成して、知事の認定を受けた農業者を「エコファーマー」という愛称で呼んでいます。
緑豊かな環境を維持し、農産物を安定的に生産するためには、環境にやさしい農業の実践が非常に大切です。
環境にやさしい農業を実践するエコファーマーは次の3つの取り組みを実施する計画を立てることで知事に認定されます。
牛ふんたい肥などを散布して、土とよく混ぜて、土づくりをします。
緑肥作物を栽培することで、肥料が流れるのを防いだり、緑肥作物をすき込むことで、土づくりに役立てます。
土壌診断や調査をすることにより、作物の生育に適した土づくりを進めます。
根の周辺に肥料をまくことで、植物が利用しやすく、肥料の量を減らします。
植物に無駄なく吸収されるようにした、肥効調節型肥料を利用して、化学肥料を削減します。
鶏糞やうずら糞などの有機質肥料を利用して、化学肥料を削減します。
害虫をおびき寄せたり、交尾を阻害するフェロモン剤を利用して、化学農薬を減らします。
天敵昆虫を利用して害虫を減らします。
地面をビニールなどで覆って雑草が生えるのを防いで、除草剤を減らします。
ネットなどでハウスや農作物を覆って病害虫による被害を軽減します。
※上記の4つの技術以外にも、温湯種子消毒技術、機械除草技術、除草用動物利用技術、対抗植物利用技術、抵抗性品種栽培・台木利用技術、土壌還元消毒技術、熱利用土壌消毒技術、光利用技術があります。
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