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更新日:2021年4月15日

NPO法人への寄附金税額控除について

安城市では、市が条例で個別に指定することにより、個人が条例指定を受けたNPO法人に寄附をした場合、寄附金額に応じて個人住民税(市民税)の6%が税額控除されます。

 

NPO法人へ寄附をされた皆様へ

 

対象となる人

条例で指定を受けたNPO法人へ寄附をされた安城市民の方

控除額算出方法

寄附金から2,000円を引いた額から6%分が控除されます。

(例)10,000円を寄附した場合、市民税から480円控除されます。

10,000円-2,000円×6%=480円

寄附された方に所得がない(市民税が発生しない)場合や市民税均等割のみの課税の場合は、適用されません。

寄附金税額控除の申告方法

寄附をした翌年の2月16日から3月15日までに市民税寄附金税額控除申告書(PDF:133KB)にNPO法人から発行される寄附金受領証明書を添えて、市民税課へ提出してください。

条例指定制度を検討されているNPO法人の皆様へ

NPO法人の条例指定制度についてのページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

市民生活部市民協働課市民協働係
ダイヤルイン:0566-71-2218 ファクス番号:0566-72-3741