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更新日:2021年5月18日

利用料金

公民館は、勉強をしたり、グループで活動をしたり、集会を開いたりするための施設です。
公民館内にはバドミントンや卓球、バレーボール等ができる多目的ホールのほか和室、会議室、実習室、図書室があります。

利用の申し込み

利用したい月の3カ月前の月の初日から予約できます。

多目的ホール利用の予約開始日の一部変更について

現在、多目的ホール利用の予約は、利用日の3か月前の月の最初の開館日からとなっていますが、平成28年1月5日(火曜日)から、下記の条件のいずれにも該当する場合は、6か月前から予約を受け付けることとします。

6か月前から予約を受け付ける場合の条件

  • 多目的ホールの全面利用であること。
  • 講演会、発表会、レクリエーション大会等のイベント利用、または競技会、大会等のスポーツ利用であること。
  • 多目的ホールの利用に伴って他の部屋を利用する場合は、その部屋の予約も6か月前からできます。
  • 1団体あたり年間1回までであること
  • 準備や周知に長期間を要する場合であり公民館長が認める場合に限る
  • 上記に該当しない場合は、これまでどおり3か月前からの予約となります。

利用申請書及び公民館が指定する各種書類を審査の上、予約の可否をお知らせいたします。

利用料金表

利用部屋名
(目安人数)

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後4時30分

午後5時30分~午後9時

午前9時~午後9時

第1会議室(36人)

600

710

920

1860

第2会議室(30人)

530

620

760

1530

第3会議室(36人)

430

500

630

1280

第4会議室(36人)

430

500

630

1280

第5会議室(24人)

210

260

370

760

第6会議室(18人)

290

340

450

910

第1和室(18人)

310

380

470

950

第2和室(18人)

310

380

470

950

実習室(36人)

740

840

1060

2150

多目的ホール全面

2000

2340

3010

6030

多目的ホールコート1面

660

780

1000

2010

多目的ホールコート2面

1330

1560

2000

4020

 

(令和元年10月改定)

利用時間

午前:午前9時~正午

午後:午後1時~午後4時30分

夜間:午後5時30分~午後9時

利用できる部屋

桜井公1 桜井公2 桜井公3
第1会議室 第2会議室 第3,4会議室
桜井公4 桜井公5 桜井公6
第5会議室 第6会議室 第1,2和室
桜井公7 桜井公8 桜井公9
第1,2和室(水屋) 実習室 多目的ホール(全面)
桜井公10 桜井公11 桜井公12
多目的ホール(Aコート) 多目的ホール(Bコート) 多目的ホール(Cコート)

 

備考

  • 第1、第2、第6会議室と実習室は机・椅子が配置されており、その他の部屋は何も置いてありません。また、第3、第4会議室はつながっており、第5会議室は畳敷きで、第1、第2和室はふすまで隔てられている隣あった和室です。用途に合わせてご利用ください。
  • 多目的ホールを利用される場合、各時間帯において卓球台は1台当たり50円、バドミントン・ソフトバレー・インディアカの器具は100円、バレーボールの器具は210円をコート代とは別途でいただきます。
  • 多目的ホールで冷暖房を利用される場合は、午前1時間当たり800円を徴収します。
  • 館内は禁煙です。また、ホール内は飲食禁止です。

 

駐車場

公民館前と裏に53台分、それとは別に障害者用が2台分あります。
満車の場合は、JAあいち中央桜井支店の駐車場(ATM付近を除く)がご利用できます。

 

休館日

月曜日(休日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日)

 

利用上のご注意

 


 

  1. 許可された部屋を利用される場合は、利用許可書を持参してください。
  2. きめられた場所以外では、飲食をしないでください。
  3. 館内は、禁煙です。
  4. 利用後は、もとの状態に戻し、部屋の鍵を返却のうえ、利用報告書を提出してください。
  5. 館内のものを汚したり、こわした場合は、すぐに職員に申し出てください。
  6. 利用許可に付けられた条件、その他の指示は必ず守ってください。

 

利用許可の制限

 


次の場合は、利用の許可はできません。
また、許可済の場合でも利用許可の取り消し、あるいは中止をすることがあります。

 

  1. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
  2. 施設、付属設備等を汚損、き損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
  3. もっぱら営利を目的とする利用と認めるとき。
  4. 公私の選挙に関し、特定の政党や候補者の利害に係る利用と認めるとき。
  5. 宗教的な活動に係る利用と認めるとき。
  6. 飲酒及び飲食を主たる目的とするとき。
  7. 暴力団の活動に係ると認めるとき。
  8. 利用の許可条件に違反したとき。
  9. 利用の許可申請に偽りがあったとき。
  10. 安城市公民館の設置及び管理に関する条例、又はその条例に基づく規則に違反したとき。
  11. 災害その他の事由により利用ができなくなったとき。
  12. 利用者が利用権を第三者に譲渡又は転貸したとき。
  13. その他、公民館の管理上支障があるとき。

お問い合わせ

生涯学習部生涯学習課桜井公民館
電話番号:0566-99-3313   ファクス番号:0566-99-5463