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更新日:2023年10月13日

史跡現状変更について

本市には、国指定史跡3件、市指定史跡45件、県指定天然記念物2件、市指定天然記念物9件があります。

現状変更とは、史跡指定範囲内で行う掘削工事や景観変更のことです。具体的には以下のような行為があたります。

  • 建築物の新築、改築、増築、撤去
  • 道路の新設、舗装及び維持改良等
  • 住宅の外壁補修、塗り替え
  • 工作物の設置及び撤去、仮設物の設置、テントの設置
  • 道路の新設、維持改良等
  • フェンス等の設置及び撤去、工事足場の設置、看板の設置
  • 土地の形質の変更、土壌・岩石の採取
  • 木竹の伐採・植栽など

 ただし、維持の措置、非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微な場合には許可は不要です。

 軽微な現状変更に該当するかどうかも含め、必ず文化振興課まで事前にご相談ください。

指定文化財現状変更等許可申請書(ワード:41KB) (PDF:38KB)

国指定史跡について

 国史跡指定地内で現状変更等を実施する際は、文化庁長官又は本市教育委員会に「現状変更等許可申請書」(以下「申請書」)を提出し、許可を受ける必要があります。許可がおりるまで、工事の着工はできません。

本市に所在する国指定史跡 : 本證寺境内、二子古墳、姫小川古墳

※通常、申請書の提出から許可がおりるまで、文化庁長官宛の申請の場合は約2か月を必要とし、変更内容によってはさらに期間が必要となる場合があります。あらかじめスケジュールを調整のうえ申請を行ってください。

  右向き手史跡現状変更手続きフロー(国指定史跡)(PDF:599KB)

県市指定史跡・天然記念物について

 市史跡指定地内および天然記念物について現状変更等を実施する際にも、同様に申請が必要になります。事前に必ず文化振興課までご相談ください。

本市に所在する市指定史跡・天然記念物 : 東海道のマツ並木など

 

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お問い合わせ

生涯学習部文化振興課埋蔵文化財センター
電話番号:0566-77-4490   ファクス番号:0566-77-6600