更新日:2011年10月12日
公民館利用案内
中央公民館(文化センター)及び地区公民館の利用に関する案内、諸注意を掲載しています。なお、利用料金は各地区公民館のページをご覧ください。青少年の家の利用に関しては、青少年の家のページでご確認ください。
ご利用案内
開館時間
午前9時~午後9時
休館日
- 毎週月曜日(休日を除く)
- 休日の翌日(土・日・休日を除く)
- 土曜日が休日にあたるとき、直後の火曜日
- 年末年始
申し込みの受付
- 文化センターの一般的な部屋利用 → 利用月の3ヶ月前の1日午前9時から予約システムでお取りください。電話予約の受付はありません。
- その他の地区公民館の一般的な部屋利用→利用月の3ヶ月前の開館初日午前9時から各公民館で先着順に受付します。利用希望が重なった場合は抽選となります。午前9時までにお集まりください。
- 文化センター・昭林公民館のホール利用および文化センターの展示利用 → 利用月の6ヶ月前の開館初日から先着順に受付します。利用希望が重なった場合は抽選となります。午前9時までにお集まりください。
- 文化センターのホール、展示での利用はインターネットや電話では予約できません。直接文化センター窓口へお越しください。
利用の申請
受付後、遅くとも利用日の10日前までに利用許可申請書に必要事項を記入し提出してください。 使用料は、原則として利用許可申請書提出時にお支払いください。
文化センターのホールについては2ヶ月前までに、昭林公民館のホールについては1ヶ月前までに申請書を提出してください。
ご利用を許可できない場合
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 施設、付属設備等を汚損、き損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
- もっぱら営利を目的とする利用と認めるとき。
- 公私の選挙に関し、特定の政党や候補者の利害に係る利用と認めるとき。
- 宗教的な活動に係る利用と認めるとき。
- 飲酒及び飲食を主たる目的とするとき。
- 利用の許可条件に違反したとき。
- 利用の許可申請に偽りがあったとき。
- 安城市公民館の設置及び管理に関する条例、又はその条例に基づく規則に違反したとき。
- 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。
- 利用者が利用権を第三者に譲渡又は転貸したとき。
- その他、センターの管理上支障があるとき。