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更新日:2018年9月3日

児童手当対象家庭への周知について

要旨

安城市に転入した際に児童手当申請についての案内がなく、結果的に今まで児童手当の支給を受けられませんでした。
児童手当法では制度の趣旨の普及について「市町村の広報等により広く地域住民に制度の内容、現況等を紹介する等制度の普及を図ること。児童手当制度について、その目的および趣旨を国民一般に理解させ、その認識を深めることとともに、受給資格者がもれなく児童手当・特例給付の支給を受けられるように、この制度の周知に努め、徹底を図る必要がある」となっています。
未請求者対策について、広報活動を通じた告知はもとより、住民基本台帳による調査を積極的に行い、出生・転出・転入の届出、母子健康手帳交付時において窓口指導を行い、未請求者の発見、解消及び発生防止に努めていただきたいです。

回答内容

貴重なご意見ありがとうございます。
児童手当の制度については、出生・転出入の届出の際、必要となる各種手続きの一つとしてご案内をさせていただいております。また、住民情報の異動があった方のうち申請が必要と思われる方に対して勧奨通知を発送し、未請求者の発生防止に努めております。さらに、市のホームページへ情報を掲載するとともに、広報紙に記事を掲載するなど、制度の周知を図っているところです。
今後も、現行の対策とともに、より一層制度の周知を図ってまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

回答した月

平成30年8月

この内容についての問い合わせ先

子育て支援課/電話番号:0566-71-2227

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