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更新日:2018年8月20日

市県民税の払い方について

要旨

先日、仕事を休んで市県民税の支払いの事で市役所に相談をしに行きました。給料の額面上、市県民税を4期で払えないため、払いやすいようにお願いしますと言ったら、職員からそんなルールは無いから駄目と門前払いをされました。ルールはわかりますが、相談に行くほど困っているのに門前払いはないと思います。わざわざ仕事を休んでまで相談に行ったのにこの対応はいかがなものでしょうか。

回答内容

仕事を休んでご相談にお越しいただいたにもかかわらず、意図せずご不快な思いをさせてしまったことをお詫びいたします。
個人の普通徴収による市県民税の納期につきましては、地方税法の規定により年4回と定められています。そのため、ご希望のように、納期を5回以上に分けて設定することができませんので、ご理解ください。
例外として、天災、病気又は社会都合による失業等のやむを得ない事情により納期限内に納付することができないと認められる場合に限り最大1年間の猶予制度がありますが、ご相談の際に伺いました事情が猶予制度の適用条件に該当しないため、ご案内することはできませんでした。
大変なご事情があることとは思いますが、多くの市民の皆様にも同様にご理解をいただいておりますので、納期限内の納付にご協力くださいますようお願いいたします。

回答した月

平成30年8月

この内容についての問い合わせ先

納税課/電話番号:0566-71-2217

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