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更新日:2018年7月25日

健康保険について

要旨

6月いっぱいで健康保険の任意継続の期限切れになります。
6月28日に任意継続の資格喪失の通知書が着いたので、29日に市役所の国民健康保険の窓口へ加入の手続きに行きましたところ、資格喪失の7月1日以降しか手続きが出来ないので2日以降にもう一度来てくださいと言われました。無保険状態が発生するのではないかと伺うと、その期間中に医者に行くことがあれば、全額を払っておいて保険の手続きが済んだら清算できますと窓口の方に言われました。
クレジットカードにしても、免許証の書替えにしても1ヶ月くらい前からできるのに、健康保険の加入手続きができない積極的な理由が思いつきません。一体どんな理由があるのでしょうか。

回答内容

国民健康保険の加入手続きにつきましてお答えいたします。
国民健康保険法施行規則第3条におきまして、国民健康保険以外の保険に該当しなくなったときは、世帯主は、14日以内に届書を市町村に提出しなければならないと規定されております。そのため、原則として社会保険の資格喪失後でなければ手続きを行うことができません。有効期間外の保険証の誤使用防止の観点からも、新たに国民健康保険に加入する場合の被保険者証につきましては、この届出手続きの際にお渡しをさせていただいております。一方で、資格の継続に伴う被保険者証の更新につきましては、新たな有効期限のものを事前に送付しております。
なお、社会保険の資格喪失日から国民健康保険加入手続きができるまでの間に医療機関を受診された場合につきましては、一旦、医療機関の窓口で実費をお支払いいただき、国民健康保険への加入手続き後、療養費申請のうえ、ご負担された医療費の7割分を市役所からお返しする対応を取らせていただいておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

回答した月

平成30年7月

この内容についての問い合わせ先

国保年金課/電話番号:0566-71-2230

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