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更新日:2018年6月7日

野焼きについて

要旨

自宅周りは田畑が広がっており、普段は自然豊かで住みよい場所となっています。
しかし、主に畑では、雑草や自宅のゴミなどをよく燃やしているところを見かけます。そんな日は、窓も開けられず、洗濯も乾かせず、子供を公園に連れて行くこともできません。公園の横にある畑でもくもくと燃やしている人もいます。
野焼きは禁止されているのではないのでしょうか。私は引っ越して2年なので、昔からやっていることだ、と言われればそれまでで、町内会にも言いにくい状況です。
例えば、雑草用のゴミステーションを作るとか、専用のゴミ袋を配布するなど、改善していただけませんでしょうか。

回答内容

ご指摘のとおり、野焼きは法律や県条例により原則として禁止されていますが、農業等を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却等例外となる場合があります。しかし、その場合であっても、周辺の住環境等に十分配慮する必要があるため、煙による影響等があった場合には、住宅等に影響が出ないよう個別に指導を行っています。
野焼き場所が特定できる具体的な情報をお知らせいただければ対応いたしますので、お手数ですが、環境都市推進課までご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、本市では、草は燃やせるごみとしてごみステーションに出すことができ、剪定した木の枝は市のせん定枝リサイクルプラント(市内赤松町)で引き取っています。そのため、ご意見をいただいた雑草用のごみステーションの設置等については予定しておりません。

回答した月

平成30年5月

この内容についての問い合わせ先

環境都市推進課/電話番号:0566-71-2206

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