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更新日:2018年5月8日

市税の滞納に伴う財産の差押えについて

要旨

先日、預金口座が差押えられました。生活ができなくなり、何とか親戚に頼み込みましたが仕事も手につかない状態です。市税を滞納してしまった自分が悪いということは十分にわかっています。担当者の方に未納分を半年で分納したい旨を伝えましたが、財産の差押えは止められないの一点張りでした。生活や精神が差押えによって追い詰められており、とても不安です。半年の返済計画を 認めていただき、これ以上の差押えはしないでいただけないでしょうか。

回答内容

税金は、法律に基づきそれぞれ期限内に納付することが原則で、定められた期間を経過しても納付されない場合は、差押えにより徴収しなければならない旨が法律で定められています。そのため、早期に完納する計画を提示いただけない場合は、差押えという厳しい処分もやむを得えないものと考えております。
したがいまして、様々なご事情があるかと思われますが、税負担の公平性を保つため、差押えを行ったところです。つきましては、早期に完納する計画を今一度ご検討いただき、納税課にご相談ください。

回答した月

平成30年4月

この内容についての問い合わせ先

納税課/電話番号:0566-71-2217

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