総合トップ ホーム > 市政情報 > 市民の声 > 住民票への記載手続きについて

ここから本文です。

更新日:2017年11月2日

住民票への記載手続きについて

要旨

出生届の受付範囲が曖昧過ぎる。
今回妻が里帰り出産で他県で出産し、未熟児であることから、出産後そのまま入院している。出生届は出産後、15日以内に申請が必要という事で他県で出生届を申請した。その後、安城市で住民票、児童手当等の届け出を行うと、母子手帳の原本が必要と言われた。
3年前は母子手帳のコピーで受理できたことから、今回もコピーを持って行ったが、今回はコピーは不可と言われた。
そもそも、他県で出産時に母子手帳を一時的に持ってくることは難しい。
輸送時の紛失や輸送期間時に児童に何かあり、母子手帳が必要となった場合どうなるのか。
他県窓口に聞くと、コピーで可能と言っており、それを安城市に伝えると、安城市は出来ないとのこと。
出産後の忙しい時期に、このような安城市の融通のきかなさに付き合わされる母子のストレスを考え、今後は児童保護、子育て支援等のアピールをする前に、もっと身近な母子に優しい登録体制にしてほしい。
もし母子手帳原本以外で登録方法があるのであれば、安城市窓口は無いと言っていたので、窓口の対応が悪過ぎる。

回答内容

お生まれになったお子さまの住民票への記載は、通常は出生届に基づき行っており、新たな手続きは必要ありません。ただし、今回のように住所地以外の市区町村に出生届をされた場合は、住所地にその旨が通知された後の記載となります。その通知が安城市に届く前にお子さまを住民票に記載したい場合には、出生届が受理された証明として、出生届出済証明のある母子手帳の原本を提示いただき記載しています。住民票記載は、住民に関する事務処理の基礎となるものですので、正確性を期するためにこのような対応としています。なお、他市で異なる対応をしているというご指摘を受け、届出受付方法について調査いたしますので、ご理解くださるようお願いします。

回答した月

平成29年10月

この内容についての問い合わせ先

市民課/電話番号:0566-71-2221

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112