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更新日:2016年1月27日

学校における児童生徒の心理的ケアについて

要旨

平成25年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」や「労働安全衛生法」の改正によって、平成27年12月から労働者のストレスチェックが事業者の義務となる等、メンタルケアの必要性が社会的に広く認められるようになりました。

このように社会的に個人を尊重する動きが増えていますが、その背景には様々な格差やいじめ、非行や家庭内トラブル、職場での各ハラスメント等、複雑化した問題が山積しています。

こうした状況下で、児童生徒を心理的に支えるためには、複数校の掛け持ちではなく各学校専属のスクールカウンセラーが必要だと思います。スクールカウンセラーは親や先生とは違い、子どもたちを評価しない立場から関わることができ、子どもたちは評価を気にすることなく悩み等を話すことができます。また、専門的な知識と技術を有する臨床心理士やセラピスト等を積極的にスクールカウンセラーとして活用すべきだと思います。 

回答内容

本市においては、県のスクールカウンセラーが各校に派遣されていますが、複数の学校を掛け持ちしているのが現状です。児童生徒を取り巻く環境は多様化、複雑化しており、常日頃から学校現場には専門的な立場の心理士等が常駐して、心のケアに努めていかなければならないと感じています。また、県のスクールカウンセラー派遣とは別に、安城市教育センター内に相談室を設け、常時、保護者、児童生徒を対象に臨床心理士と相談ができる体制を設けています。

今後、スクールカウンセラーの充実に努めるとともに、児童生徒に寄り添いながらよりよい人間関係づくりができるよう、努力してまいります。

回答した月

平成28年1月

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