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更新日:2015年5月1日

保育料について

要旨

4歳児の母です。私の世帯は非課税世帯なので、月額1600円だと思っていましたが、月額18500円の請求が届きました。説明を聞くと、電気・ガス・水道などのライフラインが共有の場合、同居とみなすため、祖父母の市民税を基準にしたとのこと。祖父母とは住民票では世帯を分けており、国民健康保険も別々、扶養家族にもなっていないので納得できません。

回答内容

保育料の算定につきましては、父母に市民税の課税がある場合は、その合算した額を基に行います。しかし、父母に課税がない場合は、同居している祖父母等が生計の主となる方であれば、その市民税額により行います。これは、保育料が世帯の所得により算定するものと考えられているためです。また、生計の主となる方を決める基準については、できる限り公平な判断を行うため、電気やガスなどの利用の状況によることとしています。このような理由から、算定した保育料は月額18500円となりました。

なお、窓口では出来る限り希望に沿った保育園への入所ができるよう、入園に関することを中心に説明を行っており、保育料に関する説明が不充分であったことを申し訳なく思います。

今後もできる限り市民のニーズに合った保育に努めてまいりますので、ご理解をいただきますようお願いします。

回答した月

平成27年4月

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