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更新日:2011年10月12日
戸籍とは、
日本国籍をお持ちの方について、親族的な身分関係や事実を公証するものです。
謄本・抄本とは、
謄本は、戸籍に記載されている人全員が記載されているものです。
抄本は、戸籍に記載されている人のうち、一部の人が記載されているものです。
本人、同じ戸籍に記載されている人、直系尊属・卑属(注1)
※上記に当てはまらない方が請求をする場合、請求できる方が記載した委任状が必要です。また、委任状を預かっていない方が請求する場合は、請求事由が分かる書類など正当な理由の明示が必要です。(委任状はこちら(PDF:48KB)。)
※注1 父母、祖父母、子、孫であり兄弟は含まれません。詳しくはこちら(PDF:36KB)。
申請書を記載し窓口へ提出。(申請書は窓口にあります。ダウンロードも可能(PDF:48KB)。)
※必要な戸籍の本籍地、筆頭者氏名を正確にご記入ください。
※本籍地が安城市でない戸籍は交付できません。(本籍地役場のみで交付。)
市役所市民課2番窓口
南部支所・桜井支所・北部出張所(土曜窓口はありません。)
午前8時30分~午後5時15分(月~金曜日)
午前8時30分~正午(土曜日、本庁のみ)
※日曜、祝日、年末年始はお休みです。
郵送申請する場合はこちらを参照。
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市民課