更新日:2011年10月12日
印鑑登録申請書の配信
内容
注意事項
印鑑登録できる方
- 安城市に住民登録または外国人登録されており、現在印鑑登録していない方。
※ただし15歳未満の方、成年被後見人は登録できません。
※印鑑の登録は一人一つです。
印鑑登録できる印鑑
- 同じ世帯の方が印鑑登録していない印鑑
- 印影の大きさが8ミリ以上25ミリ以下の正方形の中におさまるもの
- 欠けていたりすりへっていなくて、判読が困難でないもの
- 変形しやすい素材でないものの印鑑
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名、氏または名を表しているもの
印鑑登録方法、持ち物
本人申請の場合
即日登録できる場合
(1)身分証明書方式
- 本人が登録申請書と登録する印鑑、官公庁発行の顔写真付の身分証明書(有効期限内の運転免許証、顔写真付住基カード、パスポートなど)を提出。
(2)保証人方式
- 安城市で印鑑登録している人を保証人とし、その登録印を申請書裏面に押印し署名していただきます。本人はその申請書と登録する印と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など。)を提出。
即日登録できない場合(上記(1)、(2)の方式で登録できない方)
(3)照会方式
- 本人が申請書と登録する印鑑と本人確認書類を提出。
- 後日、本人宛に「照会書及び回答書」が郵送されます。届きましたら本人が回答書を記入し、その回答書と本人確認書類を提出。
- 回答書を提出する際、本人が窓口に来られない場合は代理の方でも構いませんが、本人記載の委任状、登録者本人と代理人双方の本人確認書類が必要です。
代理人申請の場合(代理人申請は即日登録できません。)
(4)照会方式
- 代理人が本人記載の委任状と申請書と登録する印鑑と代理人の本人確認書類を提出。
- 後日、本人宛に「照会書及び回答書」が郵送されます。届きましたら本人が回答書を記入し、その回答書と本人確認書類を提出。
- 回答書を提出する際、本人が窓口に来られない場合は代理の方でも構いませんが、本人記載の委任状、登録者本人と代理人双方の本人確認書類が必要です。
印鑑登録申請書および印鑑登録の委任状は窓口にもあります。
手数料
200円
受付窓口
市役所市民課2番窓口
南部支所・桜井支所・北部出張所(土曜窓口はありません。)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(月~金曜日)
午前8時30分~正午(土曜日、本庁のみ)※外国籍の人は除く
※日曜、祝日、年末年始はお休みです。
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