更新日:2011年10月12日
付記転出届の配信
内容
- この書類では、住民基本台帳カードを利用した転出手続きを郵送で行うことができます。一緒に転入出する人の中に、現在使用できる住民基本台帳カードを所有している人がいる場合は、この書類で手続きできますが、いない場合は「転出証明書送付願(郵送用)」の方を選択し、そちらをご利用ください。
- 通常、転入届をするには旧住所地が発行した転出証明書が必要ですが、この届出をした方は転出証明書が無くても転入届を行うことができます。(ただし、転入届出時には必ず住民基本台帳カードをご持参ください。)
注意事項
- 転入出する人の中に、現在使用できる住民基本台帳カードを所有している人がいることが必要です。転入した日から14日以内に限り、この届出を行うことができます。(それ以上経過している場合は、「転出証明書送付願(郵送用)」の方を選択し、そちらをご利用ください。
- 転出する本人または世帯主が手続きしてください。
- この様式は安城市専用です。
- この届出が安城市役所に到着したその日の内に処理いたしますが、郵送に要する日にちを考慮した上で、転入手続きにおでかけください。
受付窓口
市役所市民課1番窓口
南部支所・桜井支所・北部出張所(土曜窓口はありません。)
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
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