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更新日:2011年10月12日
次に該当する異動があった方は、必ず受給事由消滅届を提出してください。
①市外・国外へ転出するとき
②お子さんを養育しなくなったとき
③受給者又はお子さんが死亡したとき
④受給者が公務員となったとき
⑤受給者が家計の生計者でなくなったとき
⑥受給者が未成年後見人でなくなったとき
⑦受給者が父母指定者でなくなったとき(子ども生計を維持する父母等が帰国した場合など)
⑧子が里親等へ委託、又は児童福祉施設等へ入所したとき
⑨子が日本国内に住所を有しなくなったとき(留学を理由とするものを除く)
⑩受給者が子と別居したとき(単身赴任の場合等を除く)
⑪その他、子ども手当の受給事由が消滅したとき
○転出後の市町村で手当を受けるためには、新住所地で新たに「認定請求書」を提出する必要があります。手続きが遅れると、もらえない月が出る場合がありますのでご注意ください。
○実際は転出などをして受給事由が消滅している場合で、消滅届の提出をしておらず手当の支払を受けた場合には、手当を返還していただくことがあります。
○里親・施設設置者等の方は、別に申請様式があります。お手数ですが子ども課庶務係までご連絡ください。
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