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ホーム > 申請書ダウンロード > 子ども手当受給事由消滅届の配信

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更新日:2011年10月12日

子ども手当受給事由消滅届の配信

内容

次に該当する異動があった方は、必ず受給事由消滅届を提出してください。

①市外・国外へ転出するとき

②お子さんを養育しなくなったとき

③受給者又はお子さんが死亡したとき

④受給者が公務員となったとき

⑤受給者が家計の生計者でなくなったとき

⑥受給者が未成年後見人でなくなったとき

⑦受給者が父母指定者でなくなったとき(子ども生計を維持する父母等が帰国した場合など)

⑧子が里親等へ委託、又は児童福祉施設等へ入所したとき

⑨子が日本国内に住所を有しなくなったとき(留学を理由とするものを除く)

⑩受給者が子と別居したとき(単身赴任の場合等を除く)

⑪その他、子ども手当の受給事由が消滅したとき

注意事項

○転出後の市町村で手当を受けるためには、新住所地で新たに「認定請求書」を提出する必要があります。手続きが遅れると、もらえない月が出る場合がありますのでご注意ください。

実際は転出などをして受給事由が消滅している場合で、消滅届の提出をしておらず手当の支払を受けた場合には、手当を返還していただくことがあります。

○里親・施設設置者等の方は、別に申請様式があります。お手数ですが子ども課庶務係までご連絡ください。

ダウンロード

消滅届の書式(PDF:42KB)

記入例(PDF:61KB)

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お問い合わせ

保健福祉部子ども課庶務係
電話番号:0566-71-2227   ファクス番号:0566-76-1112

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