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更新日:2023年5月10日
次に該当する異動があった方は、必ず異動があった月に受給事由消滅届を提出してください。
・市外へ転出(出国)するとき
・児童を養育しなくなったとき
・受給者又は児童が死亡したとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者が家計の生計者でなくなったとき
・児童が里親等へ委託又は児童福祉施設等へ入所したとき
・児童が日本国内に住所を有しなくなったとき(留学を理由とするものを除く)
転入先で児童手当を受給するためには、転入先の市区町村で手続きをおこなう必要があります。手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
実際は転出などをして受給資格がないにも関わらず、消滅届の提出を怠り手当の支払を受けた場合は、手当を返還していただくことがあります。
里親・施設設置者等の方は、別に申請様式があります。お手数ですが子育て支援課子育て支援係までご連絡ください。
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