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更新日:2011年10月12日
受給者が養育している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)に異動があり、その結果、子ども手当の額が増額又は減額する場合に、その増額又は減額の原因となる子どもについて、請求書を記入し提出してください。
例:子どもが生まれた、又は子どもの養育をしなくなったなど
※受給者が養育するとは、受給者が子を監護し、かつ、生計を同じくするか又は生計を維持することをいいます。
○出生日等の異動日の翌日から起算して15日以内(子ども課必着)に申請しないと手当をもらえない月がでる場合がありますのでご注意ください。
○お子さんと同居でない方、又は自身の子でない子での申請をされる方は、監護の状況等を確認させていただきますので事前に子ども課までご連絡ください。
○里親・施設設置者等の方は、別に申請様式があります。お手数ですが子ども課庶務係までご連絡ください。
①子と別居(国内)の方は、その子に対する養育の状況を明らかにする書類(子ども課に様式があります)及びその子の属する世帯の全員の住民票(市外の方のみ)
②子が海外に留学している場合は、当該子どもが日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として、外国に居住していることを明らかにすることができる書類(留学先の学校における在学証明書等)
③外国籍の子で申請される場合は、その子の在留資格等が分かる書類の写し(パスポートの写しなど)
④請求者が未成年後見人である場合は、当該事実を明らかにすることができる書類(戸籍抄本など)
⑤請求者が父母指定者である場合は、当該事実を明らかにすることができる書類(子ども課窓口にて様式を配布します。)
⑥生計を同じくしない配偶者等と別居し、子どもと同居している場合は、当該事実を明らかにすることができる書類
⑦子が請求者自身の子でない場合は、父母とその子どもとの養育関係及び請求者とその子供との養育関係を明らかにすることができる書類(請求者が未成年後見人又は父母指定者である場合を除く。)
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