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更新日:2024年3月28日
※離婚された場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。原則として離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに、刈谷年金事務所までご相談ください。刈谷年金事務所のご案内はこちらを参照してください。
日本年金機構パンフレット「離婚時の年金分割制度のお知らせ(PDF:543KB)」
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