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ホーム > 暮らす > 税金 > 所得税・市県民税の申告

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更新日:2010年3月8日

所得税・市県民税の申告

 平成21年分確定申告期限は平成22年3月15日(月曜日)です。

 申告が必要な方

  1. 営業、農業、その他の事業所得があった人
  2. 家賃、地代などの所得があった人
  3. 給与のほかに所得があった人
  4. 2か所以上からの給与を受け取った人
  5. 生命保険契約等に基づく満期及び解約などの所得があった人
  6. 株式等の配当所得があった人
  7. 所得税の源泉徴収をされていない日雇い賃金などを受け取った人
  8. 土地、建物などの譲渡所得があった人
  9. 公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金)などの所得があった人で、社会保険料などの控除を受けようとする人

 刈谷税務署の確定申告会場

受付期間など

期間 平成22年2月16日(火曜日)~平成22年3月15日(月曜日)《土曜日・日曜日・祝日を除く。ただし、2月21日(日曜日)及び2月28日(日曜日)は臨時開設します。還付申告は1月4日(月曜日)から受け付けています。》
時間 午前9時~午後5時
問い合わせ 刈谷税務署(0566-21-6211)

 安城市役所の確定申告相談

申告できる内容

  • 平成21年分の市県民税の申告
  • 下記以外の所得税の確定申告で簡易なもの(給与所得者の還付申告、公的年金等の申告など)
  1. 営業等所得、農業所得、不動産所得がある人
  2. 住宅借入金等特別控除を申告する人
  3. 土地・家屋、株式等の譲渡所得がある人、先物取引の雑所得がある人
  4. 贈与税、相続税、消費税を申告する人  

受付期間など

期間 平成22年2月16日(火曜日)~平成22年3月15日(月曜日)《土曜日・日曜日・祝日を除く》
時間 午前9時~午後4時
受付方法 受付で申告に必要なものがそろっているか確認し、相談は受付番号順に受けます。

出張申告相談会場

 出張申告相談会場を開設します。

 時間はいずれも午前9時~午後4時です。

とき ところ

2月2日(火曜日)・3日(水曜日)

北部公民館

2月4日(木曜日)・5日(金曜日)

南部公民館

2月9日(火曜日)・10日(水曜日)

桜井福祉センター

公民館ではありません。

 郵送による確定申告書の提出

 申告期間中、申告相談会場は大変混雑します。「申告書の手引き、記載例」などを参考にして、ご自身で申告書を書いてみてください。

 また、国税庁ホームページの「所得税の確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)でも、簡単に作成することができます。ここで作成した申告書は、お手持ちのパソコンでプリントし、必要書類を添付すれば、そのまま税務署へ提出することができます。確定申告書A様式及び確定申告書B様式のどちらも利用できますが、分離課税など申告内容により利用できない場合もあります。

 なお、ご自身で作成した申告書は郵送でも提出できます。提出先は下記のとおりです。 

申告書 提出先 あて先
確定申告書 刈谷税務署

〒448-8523

刈谷市若松町一丁目46番地1

市県民税申告書

安城市役所

市民税課市民税係

〒446-8501

安城市桜町18番23号

 刈谷税務署からの確定申告書の送付

 昨年の状況に基づいて、2月上旬に刈谷税務署から確定申告書を発送します。(郵便事情により個々の納税者の方への到着日が異なる場合はあります。)

 届かない場合は、刈谷税務署管理運営部門(0566-62-2111)へお問い合わせください。

 ただし、平成20年分の確定申告書を次の方法で提出した方には、確定申告書の送付はしません。

  1. e-Tax(電子申告)を利用した人
  2. 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用した人
  3. 税務署の申告会場でパソコンを利用して提出した人
  4. その他の会場で国税庁のソフトを利用して提出した人
  • 申告相談会場には、申告書を用意してあります。

 確定申告に必要なもの

  1. 申告書(事前に郵送された人のみ。なくても構いません。)
  2. 収入金額のわかるもの(源泉徴収票等) 
  3. 生命保険・地震保険の支払証明書
  4. 所得から差し引かれる社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料など)の支払額がわかるもの
    ※国民年金保険料控除を受けるには、国民年金保険料控除額証明書などの添付又は提示が必要となります。証明書の発行と納付額については《刈谷年金事務所》へお問い合わせください。
  5. 筆記用具・電卓
  6. 認め印
  7. 昨年の申告書の控え

 この他に次のものが必要な場合もあります。

  1. 配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合で、配偶者に収入があるときは、その所得金額のわかるもの(源泉徴収表等)
  2. 所得税が還付になる場合、還付先口座(申告者本人名義)の金融機関名、支店名、口座番号のわかるもの 

 e-Tax(インターネットで確定申告)

 e-Taxを利用して確定申告をすると次のようなメリットがあります。

  • 所得税額から最高5,000円を控除できる(e-Taxで申告する初回の年分のみ)。
  • 医療費の領収書や源泉徴収票等の添付書類の提出を省略できる。
  • 書面による提出と比べて、還付金が早く還付される。(3週間程度に短縮される。)
  • 自宅から24時間利用することができる。

 詳しくは下記「e-Taxホームページ」をご覧ください。

 e-Taxホームページ(外部リンク)

 仙台国税局のホームページに「図解でわかる自宅で申告e-Taxガイド」が掲載されていますので、ご覧ください。(外部リンク)

 確定申告関連リンク

 ホームページのご利用を

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
お問い合わせ:info@city.anjo.aichi.jp
電話番号:0566-76-1111   ファクス番号:0566-76-1112

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