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更新日:2022年3月24日
税額を算出する基となる課税標準額は、負担水準の割合によって決まります。負担水準とは、今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合のことで、税負担がどの程度であるかを表すものです。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷本来の課税標準額(※)×100
(※)本来の課税標準額=今年度評価額(×課税標準額の特例率)
課税標準額の特例率
種別 |
固定資産税 | 都市計画税 | ||
---|---|---|---|---|
住宅用地 |
小規模住宅用地 |
1戸あたり200平方メートルまで |
6分の1 |
3分の1 |
一般住宅用地 |
1戸あたり200平方メートルを超える部分 |
3分の1 |
3分の2 |
|
特定市街化区域農地 |
3分の1 |
3分の2 |
負担水準の高い土地は課税標準額を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに課税標準額を上昇させることによって、税負担のばらつきを調整しています。これを負担調整措置といいます。
今年度課税標準額は、本来の課税標準額に達するまで、以下のように計算します。
今年度課税標準額=前年度課税標準額+本来の課税標準額×5%
ただし、計算した今年度課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額になります。
ただし、計算した今年度課税標準額が今年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、計算した今年度課税標準額が今年度評価額の20%を下回る場合は20%相当額になります。
負担水準 |
今年度課税標準額 |
適用 |
---|---|---|
70%超 |
今年度評価額×70% |
|
70%以下60%以上 |
前年度課税標準額に据え置き |
|
60%未満 |
前年度課税標準額+今年度評価額×5% ※ただし、令和4年度に限り令和3年度の課税標準額に令和4年度評価額の2.5%を加算 |
計算した今年度課税標準額が今年度評価額の60%を上回る場合 今年度評価額×60% |
計算した今年度課税標準額が今年度評価額の20%を下回る場合 今年度評価額×20% |
※ただし、住宅用地・非住宅用地どちらの場合も、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置かれます。
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