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ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 宅地に関する負担調整措置

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更新日:2011年10月12日

宅地に関する負担調整措置

平成21年度から平成23年度までの間の宅地について、下記のような負担調整措置がとられます。

負担水準の求め方

住宅用地の負担水準={前年度課税標準額÷(本年度評価額×住宅特例率(6分の1又は3分の1))}×100(%)

*以下、本年度評価額×住宅特例率を本則課税標準額といいます。

商業地等の宅地の負担水準=(前年度課税標準額÷本年度評価額)×100(%)

負担水準と当該年度課税標準額

住宅用地の場合(小規模住宅用地・一般住宅用地)

  • A 負担水準が80%以上の土地について、
    本年度課税標準額は前年度課税標準額に据え置かれます。
  • B 負担水準が80%未満の土地について、
    本年度課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5%

*ただし、計算した課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合は80%相当額、計算した課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額になります。

負担水準

本年度課税標準額

適用

80%以上

前年度課税標準額に据え置き

 

80%未満

前年度課税標準額+本則課税標準額×5%

計算した課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合

本則課税標準額×80%

計算した課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合

本則課税標準額×20%

住宅用地以外の宅地について

  • A 負担水準が70%を超える土地について、
    本年度課税標準額は本年度評価額の70%になります。
  • B 負担水準が60%以上70%以下の土地について、
    本年度課税標準額は前年度課税標準額に据え置かれます。
  • C 負担水準が60%未満の土地について、
    本年度課税標準額=前年度課税標準額+本年度評価額×5%

*ただし、計算した課税標準額が本年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、計算した課税標準額が本年度評価額の20%を下回る場合は20%相当額になります。

負担水準

本年度課税標準額

適用

70%超

本年度評価額×70%

 

70%以下60%以上

前年度課税標準額に据え置き

 

60%未満

前年度課税標準額+本年度評価額×5%

計算した課税標準額が本年度評価額の60%を上回る場合

本年度評価額×60%

計算した課税標準額が本年度評価額の20%を下回る場合

本年度評価額×20%

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256  

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