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更新日:2022年3月24日

土地の負担調整措置

課税標準額の算定

負担水準について

税額を算出する基となる課税標準額は、負担水準の割合によって決まります。負担水準とは、今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合のことで、税負担がどの程度であるかを表すものです。

負担水準(%)=前年度課税標準額÷本来の課税標準額(※)×100

(※)本来の課税標準額=今年度評価額(×課税標準額の特例率)

課税標準額の特例率

種別

固定資産税 都市計画税
住宅用地

小規模住宅用地

1戸あたり200平方メートルまで

6分の1

3分の1

一般住宅用地

1戸あたり200平方メートルを超える部分

3分の1

3分の2

特定市街化区域農地

3分の1

3分の2

 

土地の負担調整措置について

負担水準の高い土地は課税標準額を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに課税標準額を上昇させることによって、税負担のばらつきを調整しています。これを負担調整措置といいます。

宅地の課税について

住宅用地(小規模住宅用地・一般住宅用地)の場合

今年度課税標準額は、本来の課税標準額に達するまで、以下のように計算します。

今年度課税標準額=前年度課税標準額+本来の課税標準額×5%

ただし、計算した今年度課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額になります。

非住宅用地の場合

  • A負担水準が70%を超える土地について、
    今年度課税標準額は今年度評価額の70%になります。
  • B負担水準が60%以上70%以下の土地について、
    今年度課税標準額は前年度課税標準額に据え置かれます。
  • C負担水準が60%未満の土地について、
    今年度課税標準額は「前年度課税標準額+今年度評価額×5%」になります。

ただし、計算した今年度課税標準額が今年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、計算した今年度課税標準額が今年度評価額の20%を下回る場合は20%相当額になります。

負担水準

今年度課税標準額

適用

70%超

今年度評価額×70%

 

70%以下60%以上

前年度課税標準額に据え置き

 

60%未満

前年度課税標準額+今年度評価額×5%

※ただし、令和4年度に限り令和3年度の課税標準額に令和4年度評価額の2.5%を加算

計算した今年度課税標準額が今年度評価額の60%を上回る場合

今年度評価額×60%

計算した今年度課税標準額が今年度評価額の20%を下回る場合

今年度評価額×20%

※ただし、住宅用地・非住宅用地どちらの場合も、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置かれます。

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256