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更新日:2011年10月12日
平成21年度から平成23年度までの間の宅地について、下記のような負担調整措置がとられます。
住宅用地の負担水準={前年度課税標準額÷(本年度評価額×住宅特例率(6分の1又は3分の1))}×100(%)
*以下、本年度評価額×住宅特例率を本則課税標準額といいます。
商業地等の宅地の負担水準=(前年度課税標準額÷本年度評価額)×100(%)
*ただし、計算した課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合は80%相当額、計算した課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額になります。
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負担水準 |
本年度課税標準額 |
適用 |
|---|---|---|
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80%以上 |
前年度課税標準額に据え置き |
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80%未満 |
前年度課税標準額+本則課税標準額×5% |
計算した課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合 本則課税標準額×80% |
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計算した課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合 本則課税標準額×20% |
*ただし、計算した課税標準額が本年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、計算した課税標準額が本年度評価額の20%を下回る場合は20%相当額になります。
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負担水準 |
本年度課税標準額 |
適用 |
|---|---|---|
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70%超 |
本年度評価額×70% |
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70%以下60%以上 |
前年度課税標準額に据え置き |
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60%未満 |
前年度課税標準額+本年度評価額×5% |
計算した課税標準額が本年度評価額の60%を上回る場合 本年度評価額×60% |
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計算した課税標準額が本年度評価額の20%を下回る場合 本年度評価額×20% |
よくある質問
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