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ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

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更新日:2011年10月12日

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に工事費30万円以上の耐震改修を行い、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(証明書の発行主体は建築士等)を添付し、改修後3カ月以内に市へ申告した場合、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額します。

減額期間は、改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じ下表のとおりです。

工事完了時期

減額期間

平成18年から21年までの改修

3年間

平成22年から24年までの改修

2年間

平成25年から27年までの改修

1年間

例えば、平成18年2月に改修工事が完了したとすると、平成19年度から3年間の固定資産税が減額の対象となります。

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215  

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