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更新日:2011年10月12日
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に工事費30万円以上の耐震改修を行い、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(証明書の発行主体は建築士等)を添付し、改修後3カ月以内に市へ申告した場合、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額します。
減額期間は、改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じ下表のとおりです。
|
工事完了時期 |
減額期間 |
|---|---|
|
平成18年から21年までの改修 |
3年間 |
|
平成22年から24年までの改修 |
2年間 |
|
平成25年から27年までの改修 |
1年間 |
例えば、平成18年2月に改修工事が完了したとすると、平成19年度から3年間の固定資産税が減額の対象となります。
よくある質問
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