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更新日:2023年6月20日

住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合について、翌年度分の固定資産税が減額されます。(他の減額措置と併用することはできません。)

適用を受けるための主な要件

  1. 耐震改修工事費が、税込50万円を超えること

  2. 家屋が昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること

  3. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

  4. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること

  5. 令和6年3月31日までに工事を完了すること
    ・令和6年1月1日までに工事が完了した場合 令和6年度が減額対象
    ・令和6年1月2日から令和6年3月31日までに工事が完了した場合 令和7年度が減額対象

  6. 工事完了日から3か月以内に、下記の「減額の申請に必要なもの」を資産税課家屋係窓口に提出すること

固定資産税の減額の内容

改修を行った翌年度分の家屋の1戸あたり最大120平方メートル相当分を固定資産税から減額します。減額期間と減額される額は、次のとおりです。

  1. 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合
    減額期間1年間、減額される額は3分の2

  2. 上記以外の場合
    減額期間1年間、減額される額は2分の1

    ※当該家屋が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、減額期間が2年間となります。

減額の申請に必要なもの

  1. 固定資産税((特定)耐震基準適合住宅)減額申告書(安城市税条例施行規則様式第24の2)

  2. 耐震改修に要した費用を証する書類
    ・耐震改修工事に係る明細書(耐震改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)
    ・工事費用を支払ったことを確認することができる書類

  3. 耐震改修後の家屋が基準を満たすことを証する書類
    ・増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書 等

  4. 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215