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更新日:2010年6月10日
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特例措置 |
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固定資産税 |
都市計画税 |
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小規模住宅用地 |
価格×(6分の1) |
価格×(3分の1) |
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その他の住宅用地 |
価格×(3分の1) |
価格×(3分の2) |
【注意】
住宅用地の一画地内に複数の筆がある場合には、それぞれの小規模住宅用地の面積を次の算式によって計算します。(地方税法施行令52の11、地方税法施行規則12の2 2.)
〔各筆の小規模住宅用地の面積〕=〔全小規模住宅用地の面積〕×〔(各筆の住宅用地の面積)÷(全住宅用地の面積)〕
*つまり小規模住宅用地の面積は各筆で面積按分します。
例えば、安城町桜1番1(面積150平方メートル)と安城町桜1番2(面積100平方メートル)が同一の住宅用地(1戸)の場合の小規模住宅用地の計算は、次の方法により安城町桜1番1が小規模住宅用地120平方メートル、安城町桜1番2が小規模住宅用地80平方メートルということになります。
安城町桜1番1:200平方メートル×{150平方メートル÷(150平方メートル+100平方メートル)}=120平方メートル
安城町桜1番2:200平方メートル×{100平方メートル÷(150平方メートル+100平方メートル)}=80平方メートル
よくある質問
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