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ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 小規模住宅用地の特例の適用

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更新日:2010年6月10日

小規模住宅用地の特例の適用

小規模住宅用地とは

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の6分の1の額とする特例の措置があります。

その他の住宅用地(一般住宅用地)

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地(一般住宅用地)といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地(一般住宅用地)となります。
  • その他の住宅用地(一般住宅用地)の課税標準額については、価格(評価額)の3分の1の額とする特例の措置があります。

 

特例措置

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

価格×(6分の1)

価格×(3分の1)

その他の住宅用地
(一般住宅用地)

価格×(3分の1)

価格×(3分の2)

【注意】

  • 上記価格はその筆の評価額を小規模住宅用地と一般住宅用地の面積で按分(あんぶん)したものです。

小規模住宅用地の特例の適用について

住宅用地の一画地内に複数の筆がある場合には、それぞれの小規模住宅用地の面積を次の算式によって計算します。(地方税法施行令52の11、地方税法施行規則12の2 2.)

〔各筆の小規模住宅用地の面積〕=〔全小規模住宅用地の面積〕×〔(各筆の住宅用地の面積)÷(全住宅用地の面積)〕

*つまり小規模住宅用地の面積は各筆で面積按分します。

計算方法

例えば、安城町桜1番1(面積150平方メートル)と安城町桜1番2(面積100平方メートル)が同一の住宅用地(1戸)の場合の小規模住宅用地の計算は、次の方法により安城町桜1番1が小規模住宅用地120平方メートル、安城町桜1番2が小規模住宅用地80平方メートルということになります。

計算方法

安城町桜1番1:200平方メートル×{150平方メートル÷(150平方メートル+100平方メートル)}=120平方メートル

安城町桜1番2:200平方メートル×{100平方メートル÷(150平方メートル+100平方メートル)}=80平方メートル

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256  

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