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ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 特定市街化区域農地の税額の求め方

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更新日:2011年10月12日

特定市街化区域農地の税額の求め方

以前から特定市街化区域農地であるもの

次のアまたはイのうちいずれか少ない額になります。

ア・本年度評価額×3分の1×税率

 

イ・負担水準に応じ前年度の課税標準額(※)から求めた本年度課税標準額×税率

(※)前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなした前年度課税標準額

負担水準=前年度課税標準額÷本則課税標準額

本則課税標準額=本年度評価額×3分の1

負担水準が80%以上の土地

本年度課税標準額は前年度課税標準額に据え置かれます。

負担水準が80%未満の土地

本年度課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5%

ただし、計算した課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合は80%相当額、

計算した課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額になります。


新たに特定市街化農地となり課税の適正化措置の対象となったもの

次のアまたはイのうちいずれか少ない額になります。

ア・評価額×3分の1×次の表に掲げる率×税率

年度 初年度目 2年度目 3年度目 4年度目
0.2 0.4 0.6 0.8

 イ・負担水準に応じ前年度の課税標準額(※)から求めた本年度課税標準額×税率
(※)前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなした前年度課税標準額

負担水準=前年度課税標準額÷本則課税標準額

本則課税標準額=本年度評価額×3分の1

負担水準が80%以上の土地

本年度課税標準額は前年度課税標準額に据え置かれます。

負担水準が80%未満の土地

本年度課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5%

ただし、計算した課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合は80%相当額、

計算した課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額になります。

 

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256  

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