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更新日:2010年6月10日

農地に対する課税

農地の区分及び課税

農地区分図

*一般農地とは調整区域内の農地のことをいいます

農地に対する負担調整措置

一般農地及び生産緑地地区内農地

次の負担水準に応じたなだらかな負担調整措置がとられます。

負担水準

負担調整率

100%以上

本則課税(100%とした場合の税額)

90%以上100%未満

1.025

80%以上90%未満

1.05

70%以上80%未満

1.075

70%未満

1.1

前記の負担調整率によって、税額は

当該年度の税額=前年度課税標準額×負担調整率×税率

市街化区域農地(生産緑地地区内農地を除く)

三大都市圏の特定市(安城市は該当します)の市街化区域農地(以下、特定市街化区域農地といいます)は、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。

税額の求め方は下記をクリックしてください。

特定市街化区域農地の税額の求め方

市街化区域農地の減額措置

市街化区域農地の所有者などが、その土地を転用して要件をそなえた貸家住宅を新築し所有する場合、貸家住宅の敷地に対する税額が減額されます。

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256  

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