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更新日:2023年3月22日

農地に対する課税

農地の区分及び課税

農地区分図

  • 一般農地とは調整区域内の農地のことをいいます

農地に対する負担調整措置

一般農地及び生産緑地地区内農地

次の負担水準に応じたなだらかな負担調整措置がとられます。

負担水準

負担調整率

100%以上

本則課税(100%とした場合の税額)

90%以上100%未満

1.025

80%以上90%未満

1.05

70%以上80%未満

1.075

70%未満

1.1

前記の負担調整率によって、税額は

当該年度の税額=前年度課税標準額×負担調整率×税率

特定市の市街化区域農地(生産緑地地区内農地を除く)

三大都市圏の特定市(安城市は該当します)の市街化区域農地(以下、「特定市街化区域農地」といいます)は、原則として評価額に3分の1を乗じた額(都市計画税の場合は評価額に3分の2を乗じた額)が課税標準額となります。

課税方法については下記をクリックしてください。

特定市街化区域農地の課税について

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256