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更新日:2010年6月10日

*一般農地とは調整区域内の農地のことをいいます
次の負担水準に応じたなだらかな負担調整措置がとられます。
|
負担水準 |
負担調整率 |
|---|---|
|
100%以上 |
本則課税(100%とした場合の税額) |
|
90%以上100%未満 |
1.025 |
|
80%以上90%未満 |
1.05 |
|
70%以上80%未満 |
1.075 |
|
70%未満 |
1.1 |
前記の負担調整率によって、税額は
当該年度の税額=前年度課税標準額×負担調整率×税率
三大都市圏の特定市(安城市は該当します)の市街化区域農地(以下、特定市街化区域農地といいます)は、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。
税額の求め方は下記をクリックしてください。
市街化区域農地の所有者などが、その土地を転用して要件をそなえた貸家住宅を新築し所有する場合、貸家住宅の敷地に対する税額が減額されます。
よくある質問
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