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ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税・都市計画税の税額

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更新日:2011年10月12日

固定資産税・都市計画税の税額

固定資産の評価額をもとに課税標準額を算出し、この課税標準額に税率を掛けたものが税額となります。

課税標準額は原則として固定資産の評価額です。ただし、土地については、住宅用地に対し税負担を軽減する特例措置が取られているほか、税負担の緩和のための負担調整措置が取られているため、評価額と一致しない場合があります。

固定資産税課税標準額×1.4%=固定資産税相当額

都市計画税課税標準額×0.3%=都市計画税相当額

なお、市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、

土地

30万円未満

家屋

20万円未満

償却資産

150万円未満

の場合は、課税されません。

(例)土地の課税標準額の合計が40万円、家屋の課税標準額の合計が15万円の場合、 土地のみが課税されることになります。

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256  

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215  

総務部資産税課償却資産係
電話番号:0566-71-2215  

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