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更新日:2024年3月19日

令和5年度で固定資産税(家屋)の減額が終了する住宅

次に該当する住宅で、固定資産税(家屋)の減額対象となっていた住宅は、令和5年度にて減額が終了し、令和6年度から本来の税額になります。

該当住宅

  • 令和2年中に新築された住宅(中高層耐火建築物である住宅を除く)

例:木造住宅、2階建てまでの非木造住宅

 

  • 平成30年中に新築された長期優良住宅または、中高層耐火建築物である住宅

例:3階建て以上の非木造住宅

 

  • 平成28年中に新築された長期優良住宅かつ、中高層耐火建築物である住宅

例:3階建て以上の非木造住宅(長期優良住宅の認定を受けたもの)

新築軽減については、コチラ

 

  • 令和4年中に耐震改修された住宅

耐震改修については、コチラ

中高層耐火建築物とは、3階建て以上で壁・柱・床・梁・屋根・階段などの主要な構造部分が、一定の耐火性能を持った建築物のことです。鉄筋コンクリート造の分譲マンションなどが、これに当たります。

参考リンク(よくある質問)

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215   ファクス番号:0566-76-1112